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特別支給⇒の老齢厚生年金 |
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【65歳〜 】
老齢厚生年金 |
【65歳の誕生月時に「裁定請求書」を提出】
● 厚生年金保険の 「在職老齢年金」 について (働きながら、年金を貰っている人) |
※平成14年4月1日から65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険の被保険者となります |
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(厚生年金保険の加入年齢の延長) |
については、標準報酬月額(賃金の額)に応じて、年金額の ”一部から全額” が支給停止となります。 |
☆ 年金は、権利発生日 (誕生日) の属する月の翌月から支給される
☆ 年金受給は、死亡した月分まで貰える権利があります
☆ 原則 年6回で <偶数月に前2ヶ月分> が支払われる <例>12 ・1月分 → 2月に支給される
☆ 年金の『源泉徴収票』 は支払基準 (発生基準でなく) で作成されています
相続開始日以前のものを遺族が受給しても相続財産にはなりません 遺族の固有の権利で 「一時所得」 に該当 (所基通34-2) |
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◆◆ 年金の支給額 日本、現役時の59%どまり OECD平均下回る ◆◆ |
(平成17年5月4日 日経新聞) |
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年金額がいくら貰えるのか? は、社会保険庁の情報提供が充実され 知ることができる様になりましたので、プランが立て易くなりました。
但し 60歳以上の人で、会社から給料を貰っている場合には、その給料との兼ね合いで受取る年金額が異なってきます。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/